調理師法

調理師法(法律第147号)は、調理師全般の職務・資格などに関して規定した日本の法律である。昭和33年11月9日に施行。
![]()
第一条(目的)
この法律は、調理師の資格等を定めて調理の業務に従事する者の資質を向上させることにより調理技術の合理的な発達を図り、もつて国民の食生活の向上に資することを目的とする。
第五条(調理師名簿、登録及び免許証の交付)
都道府県に調理師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
免許は、調理師名簿に登録することによって行う。
都道府県知事は、免許を与えたときは、調理師免許証を交付する。
第六条(免許の取り消し)
都道府県知事は、調理師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
・第四条の二各号のいずれかに該当するに至つたとき。
・その責めに帰すべき事由により、調理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。
第八条(名称の使用制限)
調理師でなければ、調理師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第八条の二(調理師の設置)
多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものの設置者又は営業者は、当該施設又は営業における調理の業務を行わせるため、当該施設又は営業の施設ごとに、調理師を置くように努めなければならない。
参考出展:調理師法
調理師について
料理(調理)に関する専門職であるとはいえ、調理師のみが有する業務(仕事)というものは実際は存在しません。例えば、飲食店を経営する際に必要なのは食品衛生責任者資格ですので、調理師免許を取得したからといって飲食店等を開業することはできません。
また、給食施設の規模が一定以上大きい場合などは栄養士(もしくは管理栄養士)が必要とされます。栄養士(管理栄養士)を置かなくても大規模な給食施設を経営することは可能ですが、その際は毎月医師に献立を提出しなければならないので、通常は各給食施設に栄養士や管理栄養士を置くことが一般的です。
こうした背景でみると調理師のみが有する資格というのは『調理師を名乗ること』のみに制限されてしまいますが、調理師とはその名が示すように「調理(料理)のスペシャリスト」です。調理師は飲食店を運営するためだけに必要なのではありません。
調理師として個々の想像力を生かしたレシピや料理をお客様に提供することは、自分にとっても店舗側にとっても必要なものですし、今後自分の成長のあらゆる面で活力を与えてくれるはずです。またいずれ栄養士(管理栄養士)の資格取得などを考える際には、きっと調理師としてのキャリア、経験が生きることでしょう。
調理師に限らず飲食に携わる者にとって最も重要なことは『心のこもった料理』を提供し続けることなのではないでしょうか。

