ふぐ調理師

ふぐ調理師はその他さまざまな(※)名称があり、主なものでは、「ふぐ包丁師」、「ふぐ取扱者」、「ふぐ処理師」などと呼ばれます。
ふぐ調理師は『業務独占資格』に設定され、有資格者以外ではふぐ調理師の名称を用いてはならず、その業務に関しても資格所有者でなければ行えないとされています。
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ふぐを取り扱う施設(業務店舗)では、必ずふぐ調理師免許を所有する者を置かなければならないというきまりが存在し、調理師資格の中では少し特殊な資格といえるかもしれません。
以下、ここでは呼び名をふぐ調理師に統一して説明させていただきます。ふぐ調理師免許を取得するためにの受験資格や試験科目などを以下にまとめてみましたので参考にしてみてください。(H19年度現在)
※「ふぐ調理士」、「ふぐ取扱登録者」、「ふぐ調理者」とも呼ばれる。
ふぐ調理師受験資格について
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- 都道府県知事の免許を受けたふぐ調理師の元で、ふぐの取り扱いに2年以上従事した者
- ふぐの取扱いに2年以上従事した者と同等以上の経験を有する者
- 調理師法に定める調理師免許を持っている者で、上記2種のいずれかに該当する者
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※ふぐ調理師試験の試験科目は大きく学科と実技の2種類に分けられます。
■学科
・ふぐの取扱い規制条例
・ふぐの取扱い規制条例施行規則に関すること
・ふぐに関する一般知識
■実技
・ふぐの種類の鑑別
・ふぐの内臓の識別
・毒性の鑑別及びふぐの処理技術
なお、試験日程などについては各都道府県によって異なりますので、受験される際には必ず確認してみましょう。
また、ふぐ調理師試験を受験される都道府県によっては調理師試験などがおこなわれる場合もあります。ご注意ください。

